2021-03-23 第204回国会 参議院 財政金融委員会 第5号
委員御指摘の法人実調率でございますが、この数年三%台前半で推移してきてございましたけれども、直近の令和元年事務年度、すなわち令和元年七月から令和二年六月まででございますけれども、これの実地調査割合につきましては、コロナ感染症の影響もございまして、二・四%となってございます。
委員御指摘の法人実調率でございますが、この数年三%台前半で推移してきてございましたけれども、直近の令和元年事務年度、すなわち令和元年七月から令和二年六月まででございますけれども、これの実地調査割合につきましては、コロナ感染症の影響もございまして、二・四%となってございます。
さらに、調査の人員についても、近年、実地調査割合が低水準で推移している中、実地調査は多額の申告漏れや悪質な所得隠しが見込まれる事案を優先して実施するとともに、他方で、簡易な誤りであれば電話や書面により納税者の自主的な見直しを要請するなど、事案に応じためり張りのある接触を行うことで、限られた人員の中で効率的かつ効果的な調査等の実施に取り組み、税務コンプライアンスの維持向上に努めていきたいと考えております
私どもの事務年度、各年の七月から翌年の六月なんですけれども、そこにおきます実地調査割合というのを見てみますと、個人の納税者につきましては、平成元年度が二・三%であったのに対しまして、直近の二十八年度は一・一%でございます。法人につきましては、平成元年度が八・五%であったのに対しまして、平成二十八年度は三・二%ということで、低下してきているということでございます。
そうした状況によりまして実地調査割合が低下傾向にございますが、その中でも、例えば、簡易な誤りであれば電話や書面により納税者の自主的な見直しを要請するなど、実地調査以外の手法を用いて納税者との接触を図ることにより、税務コンプライアンスの維持向上に努めているところでございます。
平成二十七事務年度における個人と法人の実地調査割合でございますが、それぞれ一・一%と三・一%となってございまして、御指摘のように、平成元年と比べて半分以下の実調率となっているところでございます。 この実調率の低下の要因でございますけれども、税務行政を取り巻く環境がさまざま変化をしてきておることが関係しておると思います。
こうした中で、国税庁の定員は、近年、これは平成二十四年以降でございますけれども、毎年減少しておる状況でございまして、こういった状況が実地調査割合の低下につながっているものというふうに認識しております。
公平でなければいけないので、そういうことはないということでしたが、これを見られて、大規模法人に係る実地調査割合、一億円以上という一番大きな表ですけれども、明らかに少ないというふうに思います。 これは財務省の方からきのう理事会に出していただいた資料ですが、これについての御所見と、今後の対応、昨日の発言について、お考えを伺いたいと思います。
○麻生国務大臣 今の御指摘は、これは当然のことですけれども、一つだけ、実地調査割合の差だけをもって不公平かどうかという御指摘は当たらぬということもよく御存じのところなのでこれ以上言いませんけれども、いずれにしても、国税庁においては、今後とも、適正、公平、そういった課税の実現というものにさまざまな努力をしていかねばならぬということだけははっきりいたしておると思っております。
○麻生国務大臣 今頂戴をした資料、私のアバウトの勘だったんですけれども、似たような数字が出てきたのかなという感じがしないわけではありませんが、これは過去五年間の平均実地調査割合というので、国税局の調査部が所管をいたしております大規模法人でいきますと一一・九%。それから、税務署が所管いたします法人が四・一%という比率になっております。
その実地調査割合は四・〇%でございます。一般の法人の実地調査割合と同程度のものとなっております。 また、公益法人等につきましては、税法上の収益事業を行う場合には法人税の納税義務があるほか、国内において課税資産の譲渡等を行う場合には消費税の納税義務があり、また給与等を支払う場合には所得税の源泉徴収義務がございます。
結果として実地調査割合が一般法人よりも低くなっておるということではございますけれども、必要なところに対してはやるという対応でやらせていただいております。御理解を賜りたいと思います。
これは、全法人の実地調査割合が六・五%であることに比べますと、確かに低いものになっておるわけでございます。
一件当たり調査日数あるいは実調割合、実地調査割合、そういったものは大法人に傾斜をつけて、密度の高い調査をやってきているわけでございます。 しかしながら、どうしてもその使途を言わないということも間々あるわけでございまして、それを、言わないものをどうやって言わせるかと頑張ってはみるし、最大限の努力はしているわけですけれども、どうしても言っていただけない。
パーセントでいいますと、法人税で九・五%、所得税で三・八%の実地調査割合でございます。実調率をこれから大体一四・三%に上げなければ七年に一回回らないという形になりまして、職員の増加だとかいろいろな問題があろうと思いますけれども、これは国民の不公平感を払拭するためにぜひやっていただきたい。 例えばこれをやって、実は所得の不正を挙げた、それで今までよりも税収を上げることができたとします。
申告件数に対する実地調査割合は九・三%、それから更正決定件数は十六万件でございまして、更正決定割合は八三・三%でございます。かような調査によりまして把握しました申告漏れ所得金額は一兆二千二百五十六億円でございまして、これによります追徴税額は加算税を含め四千五百十九億円でございます。
この実地調査割合が適正かどうかという点についてのお尋ねかと思いますけれども、私ども申告納税制度のもとにありまして適正な申告を期待するのは、これは調査だけではなくて、納税者の納税道義の高揚に基づく自主申告、または記帳等の整備に基づくいわば納税環境の整備、こういったものと、そしてまた、そういう状態において申告されなかった人に対する正直に申告した方とのバランスを図るための調査の充実、こういうものを総合して
しかし、これを制度化するとともに直ちに罰則をもってこれを担保するということは、確かにそういう御意見も強かったのでございますけれども、先ほどからお話のございますように、実地調査割合はかなり、今のところ個人でございますと五%程度でございますから……
具体的に各税目の実地調査状況を見てまいりますと、例えば昭和六十二年、法人税、申告件数が二百六万四千件、このうちの調査件数が十九万二千件、実地調査割合、つまり実調率がわずか九・三%であります。そして更正決定件数が何と驚くなかれ十六万件もある。その割合は八三・三%、申告漏れ所得金額は一兆二千二百五十六億円であります。そのとおりですね。
それに対しまして税務職員等の増加はそうふえないというようなことから、いろいろな工夫を凝らしてあらゆる努力を払っているわけでございますが、現在のところ実地調査割合は一〇%程度というのが実情でございます。
調査結果につきましてもうちょっと詳しく申し上げさせていただきますと、赤字法人処理件数と言っておりますが、全体で百万九千件ほどございますが、そのうちの四万九千件について実地調査を行っておりまして、実地調査割合は四・九%となっております。 実地調査を行いました法人のうち、欠損金額を過大に申告していたために更正等を行った件数は四万一千件でございます。
それから実地調査割合でございますが、一〇・九%でございます。更正決定等の件数は十六万二千件でございます。この更正決定等の割合は八一・〇%でございます。総額としましての申告漏れの所得金額は、一兆四百六十八億円でございます。これにかかります調査による追徴税額、これは加算税を含んでおりますが、三千四百九十六億円でございます。
○政府委員(磯邊律男君) 最近年度におきます法人につきましての実地調査の割合でございますが、昭和五十三事務年度で申しますと、税務署所管法人と、それから国税局の調査部で所管しております法人に対する実地調査割合が全体で九・五%であります。そのうちに、調査部所管法人、いわゆる資本金が一億円以上の法人、その他大法人等につきましては実調率が上がっておりまして、二四・六%というふうになっております。